居宅介護支援事業所(1272207398)
訪問介護事業所(1272207406)
〒277-0863
千葉県柏市豊四季 709-83-101
TEL 04-7137-9445
FAX 04-7137-9446

ご自宅での自立した生活を お手伝いします

居宅介護支援サービス


 介護についてのご相談からケアプランの作成まで、 関係機関と連携を取りながら、よりよいサービスが受けられる お手伝いをします。
 当事業所は、ケアマネージャーが常駐しており、きめ細かいサポートをご提供できます。

 ・ご利用者、ご家族からの相談受付
   ▼
 ・解決策のご提案
   ▼
 ・サービス事業所との情報共有
   ▼
 ・ケアプラン(居宅サービス計画書)の立案
   ▼
 ・サービス事業所のサービス実施
   ▼
 ・定期的な自宅訪問で状況確認


訪問介護サービス


 ご自宅を訪問し、「身体介護サービス」や「生活援助サービス」を行います。

●身体介護サービスとは
 食事、入浴、排泄、歩行、着替え、洗面、車いすへの乗降など、ご利用者の身体に触れて行う介助です。
●生活援助サービスとは
 掃除、調理、食事の用意、ゴミ出し、布団干し、買い物、薬の受取りなど、日常の家事全般のサポートを行います。

 

◆よくある質問

 

◆運営規定(PDF)

◆個人情報秘密保持規程(PDF)

◆個人情報の利用の目的(PDF)

◆訪問介護利用の流れ

◆よくある質問

 

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◆個人情報秘密保持規程(PDF)

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●お問い合わせはこちらへ
  お電話でのお問い合わせ:04-7137-9445
  メールでのお問い合わせ:ここをクリック
●関連事業所
  株式会社ジーティーエス
  デイサービス「マイホーム柏」

①ケアマネージヤーに支援を依頼する際、ケアマネージヤーに支払う利用料はい< らになるのか?
(答)要支援、要介護の認定に応じて国で金額が決められていますが、現時点では全額介護保険にて負担となっておりますので、 御利用者の自己負担は発生しません。
但し、ご利用になるサービスではご利用料が発生します。

②サービスを利用する際の自己負担の割合はどのように決まるのか?
(答)御利用者の前年の所得に応じて保険者が決定します。

③困りごとがあったら何でもケアマネージヤーにお願いできますか?
(答)介護保険制度上、ケアマネージヤーに支援できる事できない事があります。お困りごとがありましたら一先ずケアマネージヤーにご相談ください。
ケアマネージヤーで支援できないことは、しかるべき支援者と連携をとってお困りごとを解決できるように尽力します。

①へルパーさんに何でもやってもらえますか?
(答)へルパーによる支援は、ケアプランで必要と記載をされている支援のみを行います。
ヘルパーは、ケアプランに則った訪問介護計画書を作成し、計画通りの支援を行います。
ケアプランや訪問介護計画書に記載がない支援については都度サーピス提供責任者にご相談ください。
また介護保険サーピスは自立支援になります。全てをへルパー一人が行うのではなく、 御利用者と共に行うことにより、御利用者の自立を目指し、住み慣れた自宅にてより長く生活ができるように支援を行っていく支援となります。

②費用はいくらかかりますか?
(答)へルパーサーピスは、要支援、要介護と支援内容・時問と負担割合によって金額が変わります。
支援内容をご相談させていただく上で費用をお伝えします。

③同じへルパーと時問で変更なく支援をしてもらえますか?
(答)できるだけへルパーと時問に変更がないようにしておりますが、一切変わらないお約束はできかねます。
但し変更いただく際は都度ご相談させていただいております。
また御利用者からのヘルパーや時間変更のご相談も都度受け付けております。
お気軽にサーピス提供責任者にご相談ください。

①ケアマネージヤーに相談
 ケアマネージャーに自宅での生活に困難と感じている事をご相談ください。
②ケアマネージヤーより支援依頼
 ケアマネージヤーからサービス事業所に支援依頼が入る。事業所は、依頼内容を確認し支援可能かどうか調整を行う。
③御利用者訪問
 事業者は御利用者を訪問しアセスメントを行い生活状況・身体状況の把握を行う。
④サーピス担当者会議の開催
 ケアマネージヤーやサーピスの関係者とご自宅を訪問しサービス担当者会議を開催。支援内容の決定を行う。
⑤契約
 御利用者と訪問介護サーピス利用の契約を行う。
⑥計画書作成
 サーピスの計画書を作成し御利用者に同意署名をいただく。
⑦サービス開始
 サーピス提供責任者と担当へルパーが御利用者を訪問し、訪問介護計画書の内容に則りサーピス提供を行う。
⑧モニタリング
 訪問介護計画害の支援内容に変更の可否がないかモニ夕リングを行う。変更がなければ翌月以降も計画書の内容の通りに支援を継続する。
 変更の希望がある際は、御利用者、ケアマネージヤーと連携を取り変更の必要性を検討したうえで、 変更が生じる際は再度ケアプランと訪問介護計画書を作成し御利用者に同意署名を得た上で支援を提供する。

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